車庫証明(保管場所届出)

 軽自動車 

■車庫証明(保管場所証明)の手続きが必要な場合

•新車、中古車を購入した場合

•名義人を変更した(軽自動車を譲り受けた)場合

•車検証の住所を変更した場合

•保管場所が変わった場合

 

■車庫(自動車保管場所)の要件

•申請者の住所地(法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。

•道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること。

•車庫(自動車保管場所)を使用する権原を有すること。

※以上の要件すべてを満たすことが必要です。

 

■届出に必要な書類

•保管場所届出書

•保管場所使用権原書

 (使用承諾証明書、自認書、駐車場の契約書等)

•保管場所の所在図・配置図

 

■保管場所標章の表示

保管場所の届出をすると保管場所標章(ステッカー)が交付されます。

この標章を、軽自動車の後面ガラスに、後面ガラスがない場合は車体の左側面に貼り付けます。