車庫証明(保管場所申請)

 登録自動車(普通自動車)

■申請が必要な場合

[新規登録]

 普通自動車(新車、中古車)を購入した場合

  *廃車にしていた車を再度登録する場合も含みます。

[変更登録]

 引っ越し等で住所が変わった場合


[移転登録]

 名義人を変更する場合等

 

※登録自動車 ⇒ 二輪車、軽自動車、小型特殊  以外の自動車の総称

 

■車庫(自動車保管場所)の要件

•申請者の住所地(法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。

•道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること。

•車庫(自動車保管場所)を使用する権原を有すること。

※以上の要件すべてを満たすことが必要です。

 

■申請に必要な書類

•自動車保管場所証明申請書 及び 保管場所標章交付申請書

•保管場所使用権原書面

 (使用承諾証明書、自認書、駐車場の契約書等)

•保管場所の所在図・配置図